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実質的支配者とは

・非上場の株式会社 ・有限会社 ・投資法人 ・特定目的会社 等 ・議決権が50%を超える個人または法人がいらっしゃる場合

→ その方が「実質的支配者」となります。

・議決権が50%を超える個人または法人がいらっしゃらない場合

→ 25%を超える株主すべてが「実質的支配者」となります。

※議決権が25%を超える株主がいない場合、「実質的支配者なし」となります。
・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・学校法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 等 ・法人を代表する方が「実質的支配者」となります。

例> ・代表社員 ・代表理事 ・理事長 ・代表役員  等 ※代表する方が複数いらっしゃる場合は、全員の方が、「実質的支配者」となります。

また、収益配当の50%以上の分配を受ける方、25%以上の分配及び出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められた場合も該当されます。

・上場企業 ・国 ・地方公共団体 ・独立行政法人 ・「実質的支配者なし」